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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002742
税関 神戸
処理年月日 20231020
一般的品名 プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の球体(収納袋付き)  性状:プラスチックを球状に成形したもの     表面にシボ加工を有する      材質:(本体)TPR(ポリスチレン)     (収納袋)ポリエステル織物、ポリプロピレン  サイズ:(本体)直径6cm     (収納袋)19.5cm×13cm  重量:約280g(2個)  用途:肩、背中、足などに押し当て、指圧の代用として使用する  包装:本体2個、収納袋(取扱説明書付き)/小売用箱×40/カートン
分類理由 本品は、プラスチック製の球状のものであり、指圧の代用として使用するものとして照会がなされたものである。  本品は、その性状等から関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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