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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002748
税関 神戸
処理年月日 20231005
一般的品名 バッグ用ショルダーベルト
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バッグに取り付けて使用するショルダーベルト  性状:鉄製ワイヤーロープにプラスチック製ビーズを通し両端にフックを取り付けたもの  材質:(ビーズ)プラスチック  (ワイヤー、フック)鉄  サイズ:(全長)約100cm  用途:バッグに取り付けて使用する  包装:1個/小売包装
分類理由 本品は、プラスチック製ビーズと鉄製ワイヤーロープ及びフックから成るバッグに取り付けて使用するショルダーベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、プラスチック製ビーズであると認め、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他