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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002733
税関 神戸
処理年月日 20230922
一般的品名 衣類収納ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成る収納ポーチ  性状:プラスチックを表面に塗布した合成繊維製織物を箱状に縫製したポーチ  上面3辺にふた用のスライドファスナーを有する  側面全周に圧縮用のスライドファスナーを有する  内部の中央1か所に本体と同じ生地から成る仕切り布を縫製している  材質:ポリエステル、ポリウレタン  サイズ:(幅)約21.5cm×(長さ)約34.5cm×(厚さ)約10cm(税関実測値)  (幅)約21.5cm×(長さ)約34.5cm×(厚さ)約3.5cm(圧縮時)  用途:旅行等の外出時に衣類を圧縮収納するポーチ  包装:1個/PP袋×60袋/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製織物等から成る衣類収納用のポーチとして照会のあった物品である。  本品の外面を構成するプラスチックを塗布した織物は、関税率表第59類注2(a)の規定により、紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって本品は、その性状及び用途等から、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他