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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002645
税関 神戸
処理年月日 20230922
一般的品名 観葉植物用の支柱
税番 4602.19-999
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵4.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ココやし繊維と木のくい等から成る観葉植物用の支柱  性状:プラスチック製パイプに木製のくいを挿し込み、パイプの表面にココやし繊維を巻いてその上から麻ひもを巻き付けたもの     くいとパイプの接合部にスチール製の針様のものを刺して固定している      材質:ココやし繊維(紡績用の処理をしていない)、木(ユーカリ)、ポリエチレン、麻等  サイズ:(本体)全長約40cm×直径約4cm(税関実測値)     (木のくい)長さ15cm×直径2cm(税関実測値)  (ココやし繊維部分)長さ28cm  用途:観葉植物の支柱     植物のツルを巻き付けたり、モンステラ等の葉を固定する  使用法:観葉植物の土に差し込んで使用し、付属の麻ひもで植物を本品にくくりつけることができる     2本を上下に連結して使用することができる  包装:2本(ココやし繊維部分をプラスチックフィルムで覆っている)/小売り包装(麻ひも1本付属)
分類理由 本品は、ココやし繊維、木のくい等から成る観葉植物の支柱として照会のあったものであり、ココやし繊維、木、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、植物が巻き付くココやし繊維と認められる。  本品のココやし繊維は、関税率表第46類注1において「組物材料」に含むと規定される「紡績してない天然の紡織用繊維」に該当することから、本品は、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、組物材料から直接造形したその他の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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