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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002659
税関 神戸
処理年月日 20230929
一般的品名 室内及び半屋外用壁材(@主剤)
税番 4706.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 粉砕した再生紙にほう酸等を添加した主剤及びポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤  性状:@再生紙を機械で粉砕し、ほう酸及びほう酸ナトリウムを添加した主剤      Aポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤      @、A及び水を混合することにより室内及び半屋外用壁材として使用するもの  成分:@(主剤)セルロースファイバー(再生紙由来)、ほう酸、ほう酸ナトリウム      A(添加剤)ポリ(ビニルアルコール)、エチレン・酢酸ビニル共重合体(ポリ(ビニルアルコール)の単量体ユニットが重合体中で最大重量を占める)  形状:@綿状(繊維長0.1〜0.5cm)      A白色液体  使用方法:@、A及び水を2:1:4の割合で混合して使用する。(@を専用の供給装置に入れ、水で希釈したAを供給ポンプに接続する。供給装置と供給ポンプは吹き付けノズルにおいて合流し、@及びA及び水が混合した状態でノズルから射出される。)  用途:室内及び半屋外用壁材(セルロースファイバーにより仕上面の吸音性能、断熱性能を向上する)  包装:@13.6kg/袋、A220kg/樹脂製ドラム缶
分類理由 本品は、@再生紙を機械で粉砕し、ほう酸及びほう酸ナトリウムを添加した主剤及びAポリ(ビニルアルコール)を主体としたポリマーブレンドから成る添加剤である。  本品は、室内及び半屋外用壁材として共に照会されたものであるが、詰め替えることなく共に使用することが明らかに認められるものではなく、関税率表第7部注1の要件を満たすものではないことから分離課税とする。  本品のうち、@主剤は、粉砕した再生紙、ほう酸及びほう酸ナトリウムの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、@主剤に重要な特性を与えている材料は、最大重量を占める粉砕した再生紙と認められる。  @主剤の粉砕した再生紙は、その性状等から古紙パルプと認められることから、関税率表第47.06項及び同表解説第47.06項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)A添加剤:3905.91-099 −−−以下余白−−−
法令 化学審査
その他
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