現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002562
税関 神戸
処理年月日 20230919
一般的品名 乳児用歯固め
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物及びシリコーンから成るミトン様の歯固め  性状:合成繊維製編生地を裁断し、手全体を覆う形に縫製したもの      内部にプラスチックフィルムを有し、カシャカシャと音が鳴る      上部を覆うように多数の突起を有する歯固めを縫い付けている      手首部分は面ファスナーにより調節ができる  材質:(身生地)ポリエステル      (歯固め部分)シリコーン      (面ファスナー)ナイロン          (フィルム) PET  対象年齢:月齢3か月から12か月まで  包装:1個ずつ包装
分類理由 本品は、合成繊維製編物及びシリコーンから成る歯固めとして照会のあったものである。  本品は、乳児の手に装着して使用するミトン様の形状のものであるが、歯固めとして乳児の使いやすさを考慮したものであり、その性状及び機能から、ミトン及び衣類附属品とは認められない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、歯固め部分のシリコーンであると認められる。  したがって本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ