| 登録番号 |
123002562 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20230919 |
| 一般的品名 |
乳児用歯固め |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
合成繊維製編物及びシリコーンから成るミトン様の歯固め 性状:合成繊維製編生地を裁断し、手全体を覆う形に縫製したもの 内部にプラスチックフィルムを有し、カシャカシャと音が鳴る 上部を覆うように多数の突起を有する歯固めを縫い付けている 手首部分は面ファスナーにより調節ができる 材質:(身生地)ポリエステル (歯固め部分)シリコーン (面ファスナー)ナイロン (フィルム) PET 対象年齢:月齢3か月から12か月まで 包装:1個ずつ包装 |
| 分類理由 |
本品は、合成繊維製編物及びシリコーンから成る歯固めとして照会のあったものである。 本品は、乳児の手に装着して使用するミトン様の形状のものであるが、歯固めとして乳児の使いやすさを考慮したものであり、その性状及び機能から、ミトン及び衣類附属品とは認められない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、歯固め部分のシリコーンであると認められる。 したがって本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
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| その他 |
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