| 登録番号 |
123002560 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20230919 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
6701.00-000 |
| 関税率 |
基本4.60%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:紡織用繊維製ロープと羽毛から成る先端部分を、竿の先端にゴムひもで取り付けたもの (先端部分)ロープをプラスチック製の芯に巻き付けたコイル状のものの先端に羽毛を差し込んだもの 芯内部に袋に入れたまたたび粉末入り (竿部分)木製の棒の先端にひもを取り付けたもの 材質:(先端部分)ロープ−ポリエステル30%、綿30%、レーヨン15%、セルロース15%、麻10% ロープの芯−ポリエチレン(内部−またたび) 羽毛−(学名)Gallus gallus domesticus 鶏 (性状)カット等の成型加工なし (製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの (竿部分)木、ゴムひも 用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる 包装:1個/台紙 |
| 分類理由 |
本品は、紡織用繊維製ロープ、羽毛及び木等から成る猫用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は紡織用繊維製ロープ、羽毛、木等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成する材料のうち羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
ワシン条
、
家畜伝染
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| その他 |
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