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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002459
税関 神戸
処理年月日 20230915
一般的品名 歩行訓練機器用の履物
税番 6404.19-290
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底−プラスチック  構造:甲は面ファスナー締め(2か所)で爪先に開口部を有し、前面の一部に合成皮革を使用している      本底は面ファスナー及び4か所の穴を有する      プラスチック製のアウトソール(両足兼用/1ペアにつき1個)が付属している      底の性状:本底表面すべり止め成型なし  製法:セメント製法  用途:底面の穴に歩行訓練機器を装着し、歩行訓練時に使用する      機器を装着しない足には、履物の底面に付属のアウトソールを面ファスナーで固定する  サイズ:3E、5E、7E、9E  包装:インナーカートン1ペア入り      アウターカートン10ペア入り
分類理由 本品は、歩行訓練機器に装着する履物と専用アウトソールを小売包装にしたものとして照会があったもので、履物の本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、特定の必要を満たすため又は特定の活動を行うため、共に包装されたものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)(])の要件を充足したものであり、小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、歩行訓練機器用の履物であり、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のものでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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