事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123002459 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20230915 |
| 一般的品名 | 歩行訓練機器用の履物 |
| 税番 | 6404.19-290 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 材料:甲−紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底−プラスチック 構造:甲は面ファスナー締め(2か所)で爪先に開口部を有し、前面の一部に合成皮革を使用している 本底は面ファスナー及び4か所の穴を有する プラスチック製のアウトソール(両足兼用/1ペアにつき1個)が付属している 底の性状:本底表面すべり止め成型なし 製法:セメント製法 用途:底面の穴に歩行訓練機器を装着し、歩行訓練時に使用する 機器を装着しない足には、履物の底面に付属のアウトソールを面ファスナーで固定する サイズ:3E、5E、7E、9E 包装:インナーカートン1ペア入り アウターカートン10ペア入り |
| 分類理由 | 本品は、歩行訓練機器に装着する履物と専用アウトソールを小売包装にしたものとして照会があったもので、履物の本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、特定の必要を満たすため又は特定の活動を行うため、共に包装されたものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)(])の要件を充足したものであり、小売用のセットにした物品と認められる。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、歩行訓練機器用の履物であり、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のものでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
