| 登録番号 |
123002456 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20230822 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
4205.00-900 |
| 関税率 |
基本12.50%
、
協定10%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
猫じゃらし型の猫用玩具 性状:牛革製シートの一方の端に約1cm幅で切れ込みを入れ、その先端を三角にカットし、房状にしたもの 牛革製シートの切れ込みを入れていない部分を、竿の先端に巻き付けて接着している 竿を振ると音が鳴るよう、竿の先端に鈴を固定している 材質:(先端部分)牛革(BOS TAURUS) (鈴)ポリスチレン (竿部分)ABS樹脂 用途:人間が竿を振って先端部分を動かし、猫を遊ばせる 包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定 |
| 分類理由 |
本品は、牛革及びプラスチックから成る猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、牛革及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分の牛革であると認められる。 したがって本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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