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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002457
税関 神戸
処理年月日 20230815
一般的品名 女子用衣類(スリップ)
税番 6108.11-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(スリップ)  性状:胸部から臀部までを覆うワンピース型の女性用衣類  身生地全体にパワーネットを使用し、腹部から背面までは生地を二重にしている  胸部下部にアンダーゴムを有している  材質:(身生地)ナイロン81.9%、ポリウレタン18.1%  (背面部裏当、腹部裏当)ナイロン81.9%、ポリウレタン18.1%  (胸部)ナイロン80%、ポリウレタン20%  (アンダーゴム)ナイロン68%、ポリウレタン32%  用途:腹部の引締めを目的とした補正下着  サイズ:M、L、LL、XL  包装:120PCS/カートン(個別包装なし)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用衣類で、腹部の引締めを目的とした補正下着として照会がなされたものである。  本品は、腹部から背面まで二重のパワーネットを有しており、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのスリップとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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