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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002212
税関 神戸
処理年月日 20230804
一般的品名 プラスチックシート
税番 3921.90-090
関税率 基本5.30% 、 協定4.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維長繊維から成る織物生地の両面にプラスチックを塗布し、ロール状にしたもの  製法:合成繊維長繊維製織物→両面にプラスチックを塗布→カット→巻き付け→梱包  性状:35mm×60mの無地の生地をロール状に巻いたもの  材質:(織物)ポリエステル繊維  (プラスチック)ナイロン樹脂(多泡性ではないもの)  用途:ラベル(輸入後にインクリボンによる熱転写プリント印刷を施して洗濯ラベルにする)  包装:段ボール詰め(1CT当たりの個数は未定)
分類理由 本品は、合成繊維長繊維製織物の両面にプラスチックを塗布し、カットした生地をロール状に巻いたもので、輸入後に印刷を施して洗濯ラベルに使用するとして照会のあったものである。  本品は、紡織繊維製織物の両面にプラスチックを塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表第59類注2(a)(3)、同表第39.21項、同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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