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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002170
税関 神戸
処理年月日 20230728
一般的品名 スーツケース
税番 4202.12-220
関税率 基本5.80% 、 協定4.60% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 外面がプラスチック製のスーツケース  性状:ポリカーボネート樹脂を成形したもの     ファスナー、内貼り、収縮ハンドル、鍵、キャスター、持ち手、ストッパーを有する  素材:(本体)ポリカーボネート樹脂     (キャスター)プラスチック、ゴム     (持ち手)合成皮革     (収縮ハンドル、ストッパー)アルミ  用途:旅行用キャリーケース  サイズ:幅32cm×奥行21cm×高さ41cm  包装:綿製の収納袋に入れ、段ボール箱に梱包
分類理由 本品は外面がプラスチック製のスーツケースとして、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他