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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002109
税関 神戸
処理年月日 20230731
一般的品名 竹串
税番 4421.91-100
関税率 基本10% 、 特恵8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 一端の先を細く削った竹製の串  性状:丸棒の一端を削って先を細くし、もう一端を面取りしたもの  製法:竹材を板状に加工→丸棒状に削る→燻蒸→乾燥→指定の長さに切断→表面、切断面の研磨→先端を削り、面取り加工  サイズ:直径5.0mm×長さ120mm、直径5.1mm×長さ140mm、直径5.25mm×長さ140mm     (先端部分の直径)約2mm(税関実測値)  用途:フランクフルトソーセージに刺して使用
分類理由 本品は、竹製の丸棒の一端を削って先を細くしたもので、フランクフルトソーセージに使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、関税率表第44.09項及び同表解説第44.09項に規定する加工を超える加工を施していることから、同項には分類されず、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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