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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001625
税関 神戸
処理年月日 20230613
一般的品名 紡織用繊維製品(ポケット付き)
税番 6307.90-019
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 小物入れや手拭きとして使用する、ポケット状の収納部を有するタオルハンカチ  性状:綿製のテリー織物及びガーゼ織物から成り、内側に3辺を縫製したポケット状の収納部を有する形状のもの     かぶせ部分にししゅうを施している      材質:綿100% 内側、かぶせ外側  ガーゼ織          外側、かぶせ内側  テリー織  サイズ:(折畳んだ時)11.5cm×12cm、(広げた時)22cm×12cm  用途:小物入れ、手拭き  包装:1枚/個包装
分類理由 本品は、縫製によるポケット状の収納部を有するもので、手拭きや小物入れに使用するものとして照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第42.02項に掲名された物品その他これに類する容器とは認められない。  また、本品は手拭きとしても使用できるものであるが、収納部を有する性状等から、トイレットリネンには該当せず、同表第63.02項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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