事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001546 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20230609 |
| 一般的品名 | 財布の部分品(牛革製) |
| 税番 | 4205.00-900 |
| 関税率 | 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 牛革製財布の本体及びかぶせ部分を構成する部分品 性状:牛革を財布の部分品として特定の形状に裁断したもの 四隅のうち、一方の2か所の隅を丸く裁断し、他方の2か所の隅に切れ込み加工を施している サイズ:137mm×209mm 用途:輸入後、他の部材と合わせて縫製し財布となる 包装:種類ごとにナイロン袋入り/カートン その他:他の部分品と合い数で輸入される |
| 分類理由 | 本品は、財布の部分品として照会のあったものである。 本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断したものであり、その他の革製品として関税率表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
