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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001545
税関 神戸
処理年月日 20230609
一般的品名 財布の部分品(牛革製)
税番 4205.00-900
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 牛革製財布の本体部分を構成する部分品  性状:牛革を財布の部分品として特定の形状に裁断したもの   四隅と短辺の各一か所の計6か所に切れ込み加工を施している  サイズ:208mm×169mm  用途:輸入後、他の部材と合わせて縫製し財布となる  包装:種類ごとにナイロン袋入り/カートン  その他:他の部分品と合い数で輸入される
分類理由 本品は、財布の部分品として照会のあったものである。  本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断したものであり、その他の革製品として関税率表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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