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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001544
税関 神戸
処理年月日 20230616
一般的品名 財布の部分品(合成皮革製)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 牛革財布の部分品  内容:合成皮革製の部分品  性状:合成皮革(多泡性のポリウレタンに不織布を貼り合わせ)を財布の部分品として特定形状に裁断したもの  用途:財布の部分品として使用(輸入後、国内調達した他の材料と縫製することにより完成品となる)  包装:種類ごとにナイロン袋入り/カートン  その他:他の部分品と合い数で輸入される
分類理由 本品は、財布の部分品として照会のあったものである。  本品は、財布の部分品として特定の形状に裁断した合成皮革であり、本品の不織布は単に補強の目的で使われたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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