事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001489 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20230629 |
| 一般的品名 | ぬいぐるみ(カラビナ付き) |
| 税番 | 9503.00-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)にカラビナを取り付けたもの 性状:猫を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有する ぬいぐるみ上部の組みひもに鉄鋼製のリング、亜鉛合金製カラビナを取り付けている 材質:(ぬいぐるみ)側生地:ポリエステル100% 詰物:ポリエステル100%、プラスチックペレット (組みひも)ポリエステル100% (リング)鉄鋼 (カラビナ)亜鉛合金 サイズ:(ぬいぐるみ)全長約8cm、幅約6.5cm、奥行約5cm(税関実測値) (組みひも及びリング)長さ約1cm(税関実測値) (カラビナ)長さ約4.5cm(税関実測値) 用途:マスコット、バッグ等に取り付けるチャーム その他:対象年齢6才以上 |
| 分類理由 | 本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(猫を模したもの)に、亜鉛合金製カラビナを取り付けたチャームとして照会がなされた物品である。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、本品は、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
