現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 卑金属製ホルダー(装飾品付き)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001325
税関 神戸
処理年月日 20230629
一般的品名 卑金属製ホルダー(装飾品付き)
税番 7907.00-900
関税率 基本4.60% 、 協定3% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャラクターを模した装飾品に留め具(ナス環及びリング)を取り付けたもの  材質:(装飾品)ABS樹脂     (リング)炭素鋼、ニッケルめっき     (ナス環)亜鉛合金、ニッケルめっき      サイズ:(装飾品)長さ約30mm×幅約27mm×厚さ約15mm(税関実測値)     (留め具)長さ約55mm(税関実測値)(リング直径約20mm、ナス環約35mm)      用途:所定のケースをかばん等の任意のものに取り付けるために使用  包装:1個/1袋
分類理由 本品は、キャラクターを模したプラスチック製の装飾品に卑金属製の留め具を取り付けたものとして照会がなされたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、ものを保持し、かばん等の任意のものに取り付ける役割を有する卑金属部分と認められる。卑金属部分は、亜鉛合金及び鉄鋼から成り、亜鉛合金の重量が最大であることから、関税率表第15部注7、同表第79.07項及び同表解説第79.07項の規定により、その他の亜鉛合金製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ