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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001321
税関 神戸
処理年月日 20230524
一般的品名 ベアフット靴(屋内・屋外両用)
税番 6404.19-290
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲―紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―プラスチック  構造:スリッポンタイプ  性状:紡織用繊維製編物で靴下の形状にし、底面にプラスチックを塗布した後に粒子状のプラスチックを付着したもの。  材質:(ソックス部分)ポリアミド45%、綿32%、ポリエステル20%、エラステン3%    (底部分)特殊ポリマー、粒状ポリマー(プラスチック)  用途:屋内、屋外問わず使用することができる(ヨガ、トレーニング、アウトドア、ランニング、ウォーキング、セカンドシューズ)  包装:1足ずつ小売り用紙箱入り(取り外し可能なインソール、携帯用巾着袋、取扱説明書)
分類理由 本品は、ベアフットシューズとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、プラスチックを二重に塗布することで本底を取り付けたものであり、関税率表第64類注1(b)の規定に該当せず、同類から除外されない。  本品は、その構造・着用方法等から、同表第64類の履物と認められるものであり、その本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。  なお、携帯用巾着袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、耐久性が認められ、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他