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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001229
税関 神戸
処理年月日 20230516
一般的品名 書類かばん
税番 4202.12-210
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 外面が紡織用繊維製織物から成る書類かばん  性状:上部に持ち手があり、開口部は3辺をファスナーで閉じる形状     着脱可能な肩掛けショルダーベルトを有する     外面表側にファスナー付きポケット、裏側にキャリーハンドルを通せるテープを有する     内部にパソコンポケット、タブレットポケット、メッシュポケット及びファスナーポケットを有する      材質:(外面)ナイロン製織物     (持ち手)合成皮革  サイズ:幅39cm×高さ28cm×まち11cm     用途:ビジネス用かばん
分類理由 本品は、外面が紡織用繊維製の書類かばんであり、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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