現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001168
税関 神戸
処理年月日 20230510
一般的品名 フェイスカバー
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 合成繊維製のメリヤス編物から成る鼻から首元までを覆う製品  性状:楕円形状のメリヤス編生地の両端に耳ひもを縫製したもの    耳ひもは長さ調整可能    頬部分の内側に専用の保冷剤を入れるポケット2か所有り    内側縁部分のスナップボタンにより、大きさの調整が可能  材質:(本体)ポリエステル95%、ポリウレタン5% 横編み    (耳ひも)ナイロン89.7%、ポリウレタン10.3%    (保冷剤)水、吸水性ポリマー  用途:耳ひもをかけ、鼻から首元までを覆うもの  機能:接触冷感素材及び紫外線カット機能により、顔及び首元を保護する    内側のポケットに保冷剤を入れ、顔を冷やす  包装:1枚/紙箱
分類理由 本品は、合成繊維製の編生地に耳ひもを取り付けた物品で、フェイスマスクとして照会のあったものである。  本品は、接触冷感素材の生地で顔から首元までを覆うことで、紫外線をカットし、日焼けや暑熱を和らげる他、専用保冷剤を入れることで、顔を冷やす効果を有するものであり、関税率表解説第63.07項(22)及び(23)に記載される顔マスクとは異なるものである。  したがって本品は、その性状及び機能から、その他の衣類附属品として、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ