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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000844
税関 神戸
処理年月日 20230428
一般的品名 積層シート
税番 3921.90-010
関税率 基本5.30% 、 協定4.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 アルミ蒸着したプラスチック製シート、プラスチック製気泡緩衝材(多泡性でないもの)及び合成繊維製織物を積層したシート  構造:外側から、@アルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製シート、Aポリエチレン層(接着層)、Bポリエチレン製織物、C ポリエチレン層(接着層)、Dポリエチレン製気泡緩衝材(2層)、E ポリエチレン層(接着層)、Fポリエチレン製織物、G ポリエチレン層(接着層)、Hアルミ蒸着したポリエチレンテレフタレート製シート  用途:製品を高温の外気温から保護するための包装材  サイズ:幅1200mm×長さ40m×厚さ約9mm(税関実測値(最大値))  包装:1ロール(プラスチック製バッグで個包装)
分類理由 本品は、アルミ蒸着したプラスチック製シート、プラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)及び合成繊維製織物を積層した物品である。  本品は、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料はプラスチックであると認められることから、他の材料と組み合わせたプラスチック製シート(多泡性ではない)として、関税率表第39類注10、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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