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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000707
税関 神戸
処理年月日 20230316
一般的品名 手袋の部分品
税番 6117.90-000
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル製編物から成る革製手袋等の裏地  性状:手袋の形状に縫製したもので、輸入後、表地と縫い合わせるため、手首部分は未加工となっている  材質:ポリエステル100%     甲、掌、指部分(パイル編)、指の股部分(フリース編)  用途:革製手袋等の裏地  サイズ:約22.5cm(24cmの手袋用)  包装:未包装の状態で左右合わせて段ボール入り
分類理由 本品は、ポリエステル製編地を手袋の形状に縫製した物品で、革製手袋等の裏地として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、手袋の部分品と認められるため、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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