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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000601
税関 神戸
処理年月日 20230310
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6217.10-090
関税率 基本9% 、 特恵7.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織り生地のヘッドバンド  性状:合成繊維製のカットパイル織物を帯状に縫製したもの     中央部分はゴムテープを生地で被覆し、両端に面ファスナーが縫製されている     材質:ポリエステル100%    用途:頭に巻いてヘッドバンドとして使用  サイズ:(長さ)63cm×(幅)7cm  包装: 台紙に巻いた状態で個包装
分類理由 本品は、合成繊維製の織物から成るヘッドバンドであり、その性状、用途から、関税率表第62.17項及び同表解説第62.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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