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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000527
税関 神戸
処理年月日 20230330
一般的品名 電熱式の調髪用機器
税番 8516.32-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 頭部に被せたフード内に、加温されたミストを送り込むことでヘアケアを行う機器  性状:給水タンク(2000ml)、タンク内のヒーターユニット、超音波振動子、ミストを送り出すファン、頭部に被せるフード(開閉可能)、コントロールパネル、フレーム、キャスター等から構成される機器  サイズ:高さ1700mm(最高)×幅385mm(本体)×奥行775mm(フード使用時)  重量:18.50kg  機能:@タンク内に内蔵されたヒーターユニットにより水を加温する     A超音波振動子により温水をミスト化する     B発生させたミストをファンで送り出し、配管等を通じてフード内に充満させる     Cファンによりフード内に常温の風を送り込むことでクーリングが可能     Dコントロールパネルでフード内の温度やミスト量をコントロールすることが可能  用途:美容院で使用されるヘアケア機器であり、温度や量等が調整されたミストを頭髪に当てることにより、トリートメントの浸透を促し、潤いを与える
分類理由 本品は、美容院で使用されるヘアケア機器として照会がなされた物品である。  本品は、給水タンク内の水を加温する機能(第84.19項)、超音波振動子によるミスト発生機能(第84.79項)、電熱ヒーターによる調髪機能(第85.16項)、温度やミスト量のコントロール機能(第85.37項)等の「二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械」であることから、関税率表第16部注3を適用し、主たる機能に基づいてその所属を決定する。  本品は、トリートメントの頭髪への浸透を促し、潤いを与える目的で設計されたヘアケア機器であり、その主たる機能は、電熱ヒーターで加温されたミストによる調髪であると認められることから、同表第85.16項及び同表解説第85.16項(C)の規定により、電熱式の調髪用機器(その他の調髪用機器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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