事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000448 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20230303 |
| 一般的品名 | 履物の部分品(甲) |
| 税番 | 6406.10-200 |
| 関税率 | 基本4.20% 、 協定3.40% |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | カジュアルシューズの甲部分 材料:甲−紡織用繊維、革(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構造:甲に中底を取り付けたもの 用途:カジュアルシューズ用 その他:輸入後、本邦にて本底を取り付ける |
| 分類理由 | 本品は、カジュアルシューズの甲部分として照会のあったもので、甲と中底が取り付けられているが、本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
