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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000275
税関 神戸
処理年月日 20230220
一般的品名 補整下着(ショーツ)
税番 6212.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用補整下着(ショーツ)  性状:綿製メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの    腹部、臀部下部の生地を二重に縫製    臀部中央にゴムテープを縫製し、立体的な構造を有する      材質:綿、ポリウレタン  用途:女性用補整下着として素肌に直接着用  機能:腹部及び臀部の引き締め、臀部の引き上げ  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女性用補整下着(ショーツガードル)として照会のあったものである。  本品は、その性状、機能等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、パンティガードルとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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