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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000227
税関 神戸
処理年月日 20230206
一般的品名 手指用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 手指のマメや皮膚ズレ予防、衝撃緩和等を目的とした紡織用繊維製サポーター  性状:2種類の紡織用繊維製編物を円筒状に縫製したもの     甲側の関節部分にシリコーンを塗布したボタンホールを有する  材質:(甲側)ポリエステル、ポリウレタン     (掌側)ナイロン(片面にポリウレタン樹脂塗布及び起毛デジタルエンボス加工有り)  サイズ:S、M、L  用途:ゴルフにおけるインパクト時のエネルギーロスを軽減、マメや皮膚ズレ防止、切り傷テープなどのテーピン     グ代わりに使用  包装:2PCS/ブリスターパック(台紙付き)
分類理由 本品は、マメ、皮膚ズレ予防及び衝撃緩和等のために手指に装着する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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