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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000159
税関 神戸
処理年月日 20230201
一般的品名 タイツ
税番 6115.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みのタイツ  性状:メリヤス編み生地を縫製した、ウエストから足首までを覆う体にフィットする10分丈のタイツ       材質:(身生地)ポリエステル90%、ポリウレタン10% ベア天竺編み(単糸67デシテックス以上)     (腰周り)ゴムひも     用途:女性用の冬用肌着、室内着   サイズ:M、L  包装:1着/袋(ハンガー及び口紙付き)
分類理由 本品は、女性用の肌着又は室内着として使用する合成繊維製メリヤス編みのレギンスとして照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から、体にフィットし、脚部全体から腹部までを覆うタイツと認められることから、関税率表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのタイツとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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