現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000135
税関 神戸
処理年月日 20230131
一般的品名 腰用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰用ベルト  性状:合成繊維製編物から成る帯状の本体ベルトの上に固定力調整用のベルトを重ねて縫製したもの     ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部にプレートを有する       材質:(本体ベルト)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン     (調整ベルト)ポリエステル、ポリウレタン     (プレート)ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂  サイズ:M、L  用途:腰から背中を支える     腹圧を高め骨盤、背筋を正しい位置にリセットする
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成る腰用ベルトとして照会のあったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであり、その性状、機能等から、身体支持用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ