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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000051
税関 神戸
処理年月日 20230123
一般的品名 ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 小物等を入れる紡織用繊維製のポーチ  性状:二つ折りのタオル生地の三辺にスライドファスナーを縫製し、ポーチの形状にしたもの     上部に紡織用繊維製のループを有する  材質:綿織物  サイズ:23cm×23cm(ファスナーを開けた状態)  用途:小物入れとして、折り畳み傘等濡れたもののカバーとして、又は保冷剤を入れてアイピローとして使用  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製織物から成る、小物等を入れるポーチとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、耐久性を有し、小物等を携帯する際に用いられる、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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