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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003767
税関 神戸
処理年月日 20230117
一般的品名 プラスチック製ストレッチ用品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のストレッチ用品  性状:丸みを帯びた傾斜が異なる山型の形状     表面に首すじに沿うように3列に小さな突起を複数有する     材質:ポリウレタン   サイズ:縦25cm×横22cm×高さ10cm  用途:仰向けになった首と床の間に挿入することで首等のストレッチに使用する  包装:1個/袋
分類理由 本品は、身体の自重を利用して首等のストレッチに使用するプラスチック製の製品であり、その性状、材質及び用途から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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