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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003762
税関 神戸
処理年月日 20230113
一般的品名 女子用ズボン下
税番 6108.92-020
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの女子用衣類(ズボン下)  性状:ウエストから足首までを覆うスパッツ形状の女子用衣類(10分丈)   腰部から内腿にかけてパワーネットを縫製し、腹部及び腰部に伸縮性の低い別布を縫製している  材質:(身生地・腹部及び腰部)綿48%、ナイロン31%、ポリウレタン21% スムース編み  (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30%  (クロッチ)綿100% スムース編み   用途:女性用衣類(インナーボトム)  太ももの筋肉を引き締めて骨盤をサポートし、腰部を支えて仙骨を前方へ押し戻す  サイズ:M、L、LL  包装:1着ずつ個別包装
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの女子用衣類(インナーボトム)として照会のあったものである。  本品は、腰部から内腿にかけてパワーネットを縫製し、腹部及び腰部に伸縮性の低い別布を縫製しているが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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