| 登録番号 |
122003761 |
| 税関 |
神戸 |
| 処理年月日 |
20230113 |
| 一般的品名 |
女子用肌着(タンクトップ) |
| 税番 |
6109.90-200 |
| 関税率 |
基本11.20%
、
協定7.40%
、
特特Free
|
| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ) 性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用衣類 両脇から腹部にかけて、V字型にパワーネットを縫製 背面の内側に、首から両脇にかけて人の字型の身生地を接着 材質:(身生地)綿48%、ナイロン31%、ポリウレタン21%(スムース編み) (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30% 用途:女子用衣類(インナートップ) 前鋸筋を引き締めて肩甲骨を元の正しい位置に戻す サイズ:M・L・LL 包装:1着ずつ個別包装 |
| 分類理由 |
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(インナートップ)として照会のあったものである。 本品は、両脇から腹部にかけてパワーネットを縫製し、背面には首から両脇にかけて身生地を二重に使用しているが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
|
| その他 |
|