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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003761
税関 神戸
処理年月日 20230113
一般的品名 女子用肌着(タンクトップ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用衣類   両脇から腹部にかけて、V字型にパワーネットを縫製   背面の内側に、首から両脇にかけて人の字型の身生地を接着  材質:(身生地)綿48%、ナイロン31%、ポリウレタン21%(スムース編み) (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30%  用途:女子用衣類(インナートップ)  前鋸筋を引き締めて肩甲骨を元の正しい位置に戻す  サイズ:M・L・LL  包装:1着ずつ個別包装
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(インナートップ)として照会のあったものである。  本品は、両脇から腹部にかけてパワーネットを縫製し、背面には首から両脇にかけて身生地を二重に使用しているが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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