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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003634
税関 神戸
処理年月日 20221219
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6109.90-100
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:肩部からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着     胸部の生地は二重になっており、内部に取り外し可能なカップを有する          材質:ナイロン60%、ポリエステル36%、ポリウレタン4%(リブ編み及びジャガード編み)      用途:女子用補整下着  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/袋(ハンガー及び紙製ポップ付き)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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