事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 122003071 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20221209 |
| 一般的品名 | 防寒フード |
| 税番 | 6505.00-900 |
| 関税率 | 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ポリエステル製編物から成る防寒フード 製法:ポリエステル製のニット生地を使用し、鼻にあたる部分にはプラスチック線材をナイロン製のタフタ生地で包み縫製したもの 材質:ポリエステル100%ニット生地 用途:大人用防寒具(目出し帽) サイズ:40cm×23cm 包装等:背紙を入れたプラスチックバッグ入り |
| 分類理由 | 本品は、大人用防寒具(目出し帽)として照会のあったものである。 関税率表解説第65類総説にて、「この類には、下記の除外規定の製品を除き、帽体(hat-shapes、hat-forms、hat bodies 及びフード)及びハットその他あらゆる種類の帽子を含む(材質及び用途(日常用、劇場用、仮装用、保護用等)を問わない。)。」と規定されていることから、頭にのせ、あるいは被るような形状のものは、帽子(Headgear)として分類される。また、関税率表第11部注1(o)の規定により、同表第65類の帽子として分類される物品は同表第11部からは除外されている。 したがって、本品は、同表65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、編物製の帽子として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された協定及び特恵の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
