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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002959
税関 神戸
処理年月日 20221014
一般的品名 パソコン用ケース
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パソコンの収納用ケース  性 状:合成繊維製織物の間にプラスチック製シートを挟んで縫製し、開口部にファスナーを取り付けたもの     ケース内部にはポケットを有する          材 質:(表面、裏面)ポリエステル製織物     (中間層)ポリウレタンフォーム  用 途:パソコンやタブレット端末、周辺機器を収納し、持ち運びする  サイズ:縦24cm×横34cm×マチ2.5cm  包 装:30個/箱
分類理由 本品は、合成繊維製織物等から成るパソコン収納用のケースとして照会された物品である。  本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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