事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002959 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20221014 |
一般的品名 | パソコン用ケース |
税番 | 4202.92-000 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | パソコンの収納用ケース 性 状:合成繊維製織物の間にプラスチック製シートを挟んで縫製し、開口部にファスナーを取り付けたもの ケース内部にはポケットを有する 材 質:(表面、裏面)ポリエステル製織物 (中間層)ポリウレタンフォーム 用 途:パソコンやタブレット端末、周辺機器を収納し、持ち運びする サイズ:縦24cm×横34cm×マチ2.5cm 包 装:30個/箱 |
分類理由 | 本品は、合成繊維製織物等から成るパソコン収納用のケースとして照会された物品である。 本品は、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |