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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002706
税関 神戸
処理年月日 20221005
一般的品名 車窓用サンシェード
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製シート及び合成繊維製メリヤス編物から成る車窓用サンシェード  性 状:プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、合成繊維製織物でパイピング加工したもの     静電気を発生するプラスチック製シート面を車窓側にすることで、窓に貼り付けることができる     プラスチック製シートに遮光のため、暗色に着色を施している  材 質:(本体)ポリ(塩化ビニル)、ナイロン     (フレーム)鉄     (縁加工)ポリエステル      用 途:車窓用サンシェード  サイズ:縦約35cm×幅約45cm  包 装:1個/OPP袋
分類理由 本品は、プラスチック製シート及び合成繊維製編物等から成る車窓用サンシェードとして照会のあったものである。  本品は、プラスチック製シートと合成繊維製編物を重ね合わせた縁に金属製フレームを取り付け、パイピング加工を施した異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、静電気により車窓に貼りつき遮光するプラスチック製シートと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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