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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002665
税関 神戸
処理年月日 20220930
一般的品名 プラスチック製シール
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 複数のへん平な形状のプラスチック製シール及びラインストーンを取り付けたプラスチック製シールを小売包装にしたもの  性状:(へん平なシール)ハートの形状。接着性を有する 8枚    (ラインストーンを取り付けたシール)ハートの形状に型抜きした輪郭に沿うようにラインストーンを並べたもの。接着性を有する 14枚     へん平なシール8枚とラインストーン付きシール14枚を1つの剥離シートに取りそろえた小売包装のもの  材質:(シール)ポリ(エチレンテレフタレート)、アクリル樹脂、粘着剤    (剥離紙)ポリ(エチレンテレフタレート)
分類理由 本品は、へん平なプラスチック製シールとラインストーンを取り付けたプラスチック製シールを小売り用に包装した物品であり、その性状等から関税率表の解釈に関する通則3(b)(])に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、梱包された数量が最も多い、ラインストーンを取り付けたプラスチック製シールである。  当該ラインストーンを取り付けたプラスチック製シールは、接着性を有するが、へん平な形状ではないことから、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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