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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002609
税関 神戸
処理年月日 20220912
一般的品名 腰部固定用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルト  性 状:帯状の合成繊維製編物から成る本体ベルトの上に2種類の補助ベルト(本体側からサブベルト、アジャストベルト)を重ねて縫製したもの     本体ベルトの両端に面ファスナーを有する     本体ベルトの背部に4本のスティックが埋め込まれている  素 材:(本体ベルト)ナイロン、レーヨン、ポリエステル(編物)     (補助ベルト)サブベルト:ポリウレタン、レーヨン、ポリエステル、天然ゴム(編物)            アジャストベルト(バックル付き):ナイロン、レーヨン、ポリエステル(織物)     (スティック)ポリプロピレン  サイズ:フリーサイズ  用 途:腰部を固定し安定させ、身体をサポートする  包 装:1個ずつ小売り包装
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰部を固定して安定させ、身体をサポートするものとして照会があったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同類から除外される。  したがって、本品は、その性状及び機能等から、身体支持用のベルトと認められることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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