事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002181 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20220802 |
一般的品名 | 履物の部分品(甲) |
税番 | 6406.10-200 |
関税率 | 基本4.20% 、 協定3.40% |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | カジュアルシューズの甲部分 材 料:甲−紡織用繊維、革、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる) 構 造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの) 用 途:カジュアルシューズ用 その他:輸入後、本邦にて中底及び本底を取り付ける |
分類理由 | 本品は、カジュアルシューズの甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。 本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |