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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000982
税関 神戸
処理年月日 20220415
一般的品名 女子用肌着(カップ付キャミソール)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用肌着(カップ付キャミソール)  性 状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型の女子用肌着     胸部から背部は生地が二重になっており、胸部にモールドカップ、脇にパワーネットが縫い付けられている     カップ下周囲にアンダーゴムを有する     調節可能な肩ひもを有する      材質:(身生地)レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン(天竺編み)     (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L、LL、3L  包装:カートン(1pcsずつプラスチックハンガー掛け)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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