現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000964
税関 神戸
処理年月日 20220414
一般的品名 フェイスマスク
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物等から成るフェイスマスク  性 状:2種類の編物生地(@合成繊維製メリヤス編物及びAプラスチックシートの両面にゴムを染み込ませた合成    繊維製メリヤス編物を積層させた生地)を縫製したフェイスマスク     鼻から首全体を覆う形状で、口元に通風孔を有し、鼻の当たる部分の下は穴が開いている     首の後ろで、面ファスナーで留める  材 質:@ポリエステル製メリヤス編物(起毛したもの)     Aゴム加工したポリエステル製メリヤス編物(生地の重量が1500g/u以下のもの)  面積比:@70%、A30%  用 途:防寒用  包 装:1PC/型紙及びタグ
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物及びゴム加工した合成繊維製メリヤス編物から成る防寒マスクとして照会のあったもので、口元及び鼻から首全体を覆うものである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。   国内細分については、起毛した合成繊維製メリヤス編物が外面の最大面積であることから、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ