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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000933
税関 神戸
処理年月日 20220418
一般的品名 電動ネイルマシン用の先端工具
税番 6804.22-019
関税率 基本3.4% 、 協定2.3% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ジェルネイルの除去を行う電気機器に取り付ける先端工具  性状:セラミック製のやすり部と鉄鋼製の軸部を接着したもの  材質:(やすり部)ジルコニアセラミック、プラスチック     (軸部)鉄鋼製  サイズ:(やすり部)作用部長さ13.5mm、直径6.5mm  (軸部)直径2.34mm  用途:電動ネイルマシン(モーター内蔵型、充電式)の先端に装着してジェルネイルを除去する  包装:100個/カートン
分類理由 本品は、ジェルネイルの除去を行う電動ネイルマシンに使用する先端工具として照会のあったものである。  本品は、その形状及び機能等から、関税率表第68.04項及び同表解説第68.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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