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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000968
税関 神戸
処理年月日 20220415
一般的品名 男子用上衣とズボンのセット(Aズボン)
税番 6203.42-200
関税率 基本11.2% 、 協定9.1%
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製織物の上衣とズボンから成る男子用甚平(Aズボン)  @上衣 性状:羽織に似た形状で半袖(筒袖)、衿付き及び左前の打ち合わせ式の前身ごろで、左右にそれぞれ締めひもを有し、裏地はないもの     袖と身ごろの縫製部分に、基布と異なる別布(はしごレース)を使用している  材質:(基布)綿100% 織物     (はしごレース)綿100% トーションレース  Aズボン 性状:膝下までのズボンで、腰部にゴムひもを有するもの  材質:綿100% 織物   サイズ:100cm、110cm、120cm、130cm  用途:浴衣のように着用、夏場に室内外で着用  包装:上衣とズボンをセットにしてハンガー掛け
分類理由 本品は、綿製織物の同一生地から製造された男子用甚平(@上衣とAズボンのセット)として照会のあったものである。  本品は、上下セットで提示される衣類であり、素材は同一であるが、生地の組織が異なることから、関税率表第11部注14及び同表第62類注3(b)の規定により、アンサンブルには分類されず分離課税となる。  本品のうち、Aズボンは、その性状及び形状等から、同表第62.03項及び同表解説第62.03項の規定により、綿製織物の男子用のズボンとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@上衣:6211.32-200 −−−以下余白−−−
法令
その他
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