事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000836 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20220328 |
一般的品名 | 風船 |
税番 | 3926.40-000 |
関税率 | 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | プラスチックフィルム製の風船 性状:アルミニウム蒸着プラスチック製フィルムにサッカーボールの図柄を印刷した丸型風船 材質:表面にアルミニウム蒸着したプラスチックフィルム サイズ:最大幅22cm 用途:応援グッズ(空気を入れて膨らませ、手に持って振る) |
分類理由 | 本品は、輸入後に膨らませて使用するプラスチック製の風船として照会のあった物品である。 本品は、その性状及び用途から、関税率表第95.03項の玩具とは認められない。 したがって、本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、プラスチック製の装飾品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |