現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > レインスーツ(@上衣)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000779
税関 神戸
処理年月日 20230329
一般的品名 レインスーツ(@上衣)
税番 6210.30-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 PVCを積層した合成繊維製織物から成るレインスーツ(収納袋付)  性状:@(上衣)取り外し可能なフード付き長袖ジャケット          背中部分のファスナーを開くと身幅が広がる     A(下衣)長ズボン、裾にスナップボタンを有する  材質:(上衣・下衣)表地 ポリエステル100%(織物の片面に多泡性ではないPVCを積層)             裏地 ポリエステル100% メリヤス編物(メッシュ)     (収納袋)ポリエステル100%(織物)      サイズ:M、L、LL、3L(男女兼用)  用途:防水機能を有するレインスーツ  包装:上下セット/袋×20/段ボール箱
分類理由 本品は、フード付きの上衣及び下衣を専用の収納袋に入れたもので、合成繊維製織物の片面にPVC(多泡性でないもの)を積層した生地から成るレインスーツとして照会のあったものである。  本品は、関税率表第59.03項に該当する織物類から製造した衣類であり、同表第62類注6、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、同項に分類する。  本品は、上衣と下衣がセットで提示されるものであるが、同一組織及びスタイルのものとは認められないことから、それぞれの号の規定に従い分離課税となり、上衣は同表第62.02項のものと同一種類のものであることから、上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)レインスーツ(A下衣)6210.50-200 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ