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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000388
税関 神戸
処理年月日 20220221
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編み生地のヘッドバンド    性状:メリヤス編み生地を幅広の帯状に縫製し、ゴムバンドを取り付けて輪状にしたもの  材質:(編み生地)ナイロン、綿  用途:頭部の生え際を隠すヘッドバンド  サイズ:頭囲約55〜58cm  包装:ポリプロピレン製袋入り
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項(12)の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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