事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000162 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20220208 |
一般的品名 | 柔道用練習用具 |
税番 | 9506.91-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 綿製織物を特定の形状に縫製した柔道練習用具 性 状:綿製織物を裁断し、柔道着の襟及び袖下の形状に模して縫製したもの 一部に面ファスナーを縫製 材 質:綿70%、ポリエステル30% サイズ:縦39cm×横30cm 用 途:柔道トレーニング用具(柔道着を掴んだ状態を再現し、柔道に必要な筋力及び技術の強化を図る) 用 法:懸垂用の鉄棒に本品を取り付け、本品を握った状態で懸垂を行う 包 装:左右50セット/カートン |
分類理由 | 本品は、綿製織物を縫製したもので、柔道のトレーニングに使用する物品として照会があったものである。 本品は、その性状及び用途から、柔道の練習のための用具として認められることから、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング、体操、競技その他の運動に使用する物品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |